旧鬼首峠の探索について
本動画公開後、一部の視聴者の方から、ゲート内への立ち入りは違法なのではないか、 というご指摘をいただきました。そこでこの点に関する、本チャンネルとしての見解をお知らせします。
なお後述しますが、当見解については関係諸機関に確認を取っています。法律に関わる内容で話がややこしいため長文になりますが、興味がある方はお読みください。
説明に先立ちまして、ご指摘いただいた方、ご心配いただいた方にこの場をお借りしてお詫び申し上げたいと思います。
〇通行止めの種類について
日本国内において通行できなくなっている道路には、根拠法令の有無や違い等で複数の種類が存在すると考えられます。大まかに分けますと、
① 道路交通法に基づく通行止め
② 道路法に基づく通行止め
③ ①、②に基づかない事実上の通行困難、通行不能(利用者がほとんどいないなどの
理由から、管理者が通行困難状態について特段の対応を取っていない場合など)
④ ③の状況を踏まえた、道路管理者による(必ずしも法令の根拠に基づかない)、事
実上の通行非推奨、行政指導としての通行止め
といったものです。なお、①、②の法令の根拠に基づく通行止めを行う場合、法令に定められた要件を満たしたうえで様々な手続きを踏み、必要な設備を設置した上、その状態を維持する必要があります。
また根拠法令の違いにより、一部の通行者に特別の許可を与えることができる場合のほか、そのような限定はできず、全面的な通行禁止以外の選択肢がない場合などが存在します(法令の詳細な解説は割愛します)。
〇通行止め対象の違い
また、①~④それぞれの場合において、当然ながら、特定の交通手段での通行のみが通行不可の対象となるということもあり得ます。たとえば車両での通行は不可であるが、徒歩での通行は許容される(あるいは推奨はされないが黙認される)といった具合です。
〇見極めの難しさ
実際の道路がこれらのうちどれに該当するかについては、必ずしも一目瞭然とはいかないことが多いです。たとえば
「道路の入り口にゲートが存在する」
という状況であっても、ゲートが存在する以上その先は徒歩であっても法律上一切立入が禁止されている、とは必ずしも言い切れないということは、登山や林道歩きなどを趣味とする方であればある程度ご理解いただけるのではないでしょうか?(ゲートが存在するにもかかわらず、その先に一般人の利用を前提とした登山道が存在する、といった状況は時折みられます。)
逆に、一部の港湾施設などのように、ゲートが存在し、ゲート脇にも鉄条網が張り巡らされている、といった状況であれば、徒歩での立ち入り自体も禁止されていることは明確でしょう。
当チャンネルでは、現地の状況等を踏まえ、その道路が①~④のうちいずれに該当するかをかまねこなりに慎重に判断した上で行動しています。そのゲート周辺の様子や道路利用状況などから、その道路が法令に基づき全面的に通行が禁止されているのか、あるいはそこまでの規制はかけられていないのかについては、ある程度の推測が可能であると考えています。
〇今回の道路に関する事前判断
今回の道路につきましては、以下のような理由から、かまねことしましては、徒歩での立ち入りは、歓迎されないまでも禁止はされていない、と判断して探索を行いました。その根拠としては、
・動画でも一部紹介しましたが、ゲートの先に一般人の利用を前提とする登山道その他
公共用物が存在する。
・動画ではプライバシー保護等の見地からカットしましたが、ゲート内外において、上
記関係法令の要件等に照らして、法令に基づく通行制限が行われているとは考えにく
い状況が複数存在する。(諸事情を踏まえて詳細は伏せます)
といったものが主な根拠です。
〇ご指摘後の調査
冒頭で紹介したご指摘を頂いた後、念のため関係諸機関に見解をお尋ねしました(公開を前提とした質問ではないためここでは照会先等詳細は伏せさせていただきます。法令に基づく質問である、ということを前提にすれば、お分かりになる方にはある程度推測いただけると思います。)
その結果として本動画の題材となった道路については、
☆照会先A
・当局としては徒歩での立ち入りについて特段の規制、制限は課していない。ただし別
の関係機関(照会先B)が課している制限については分からないため別途確認してい
ただきたい。
☆照会先B
・法令に基づく歩行者の通行止めは行っていない。
・ただし当局としては、道路状況等から危険なため立ち入りは控えてほしいと考えてい
る。
〇お詫び
本チャンネルとしましては、説明が不十分であったために法令に違反しているとの誤解を与えかねない状況を作り出し、視聴者の方にご心配をおかけした点につきまして、この場をお借りしてお詫び申し上げます。
このような経緯から、ご指摘後一時的に本動画の公開を中止し、本ページ公開後に注意書きを付した上で再公開することとしました。
また、今回の照会により、本道路について関係機関Bとしては、徒歩であっても立ち入りを推奨していないという事実が明確となりましたので、本チャンネルとしましては今後この道路への立ち入りは差し控えたいと考えております。
さらにこれまで本チャンネルで繰り返しご説明してきたとおり、本チャンネルで行っているような探索は、一般的な登山、山歩きと同様、法令に違反しないものであったとしても様々なリスクが存在するものであり、視聴者の方にそのような行為を推奨するものでは決してないことを念のため申し添えます。